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エアコン洗浄・虎の巻

エアコン洗浄に有益な情報を主に配信していきます。
ビルの管理は多くの関係省庁とのかかわりがあり関係法令を厳守しなければなりませんが、なかでも管理技術書が最も重視しなければならないのがビル衛生管理法です。
昭和45年に制定された「建物における衛生的環境の確保に関する法律」は通称「ビル衛生管理法」または「ビル管法」として施行されました。建物の維持管理に従事する管理技術や技術・意識の向上を促し建築物の衛生水準を高める事が目的になります。
平成14年10月の改正(平成15年4月1日施行)では、10%除外規定が撤廃され現在に至っています。
以下はその概要をなります。
「建築物における衛生環境の確保に関する法律は」第1条の目的では「多数の物が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項を定めることにより、その建築物における衛生環境の確保を図り、もって公衆衛生の向上及び及び増進に資することを目的とする」とあります。
延べ面積3000㎡を超える店舗やオフィスなどの指定された建築物を特定建築物といい、特定建築物の所有所は、使用開始から1ヵ月以内に都道府県知事に届け出を行うことになっています。また、有資格者の中から建築物環境衛生管理技術者(以下、ビル管理技術者という)を選任し「建築物環境衛生基準」に従って、維持管理を行なうよう監督させなければならないとされています。ビル衛生管理技術者が維持管理で留意することは、竣工図面などを管理することとともに、維持管理基準に従った帳票類を作成し、記録に残すことである。
以上がビル管理法の概要になりますが、次に実務と密接な関係にある維持管理基準を最も重要である空気調和設備にの維持管理に絞って説明いたします。
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