空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係わる技術上の基準(平成15年3月25日構成労働省告示第119号)が定められており、ビル衛生管理技術者及び特定建築物所有者は、これを厳守しなければなりません。
空気調和設備及び機械換気設備の維持管理を表1-1に、室内空気環境基準を表1-2に示す
表1-1 空気調和設備及び機械換気設備の維持管理
(注)空気調和設備は、厚生労働省が定めるところにより、病原体よって居室内の空気が汚染されることを防止するための措置をこうずること。レジオネア属菌、結核の集団感染、冬季の低湿条件下のインフレンザの集団感染が起きており、空気清浄装置、加湿装置、冷却塔、ダクトなどの空気調和設備の構成機器が病原体の汚染源とならないように管理する。
表1-2 室内の空気環境基準
空気調和設備及び機械換気設備の維持管理を表1-1に、室内空気環境基準を表1-2に示す
表1-1 空気調和設備及び機械換気設備の維持管理
部位 | 作業内容 | |
1 | 空気清浄装置 | フィルターろ材の汚れの状況、前後の差圧などを定期的に点検し、必要に応じてフィルターの清掃・交換を行なうこと。 |
2 | 冷却加熱装置 | 運転開始時と運転期間中の適宜の時期に、コイル表面の汚れの状況などを点検し、必要に応じてコイルの洗浄・交換を行うこと。 |
3 | 加湿・減湿装置 | 運転開始時と運転期間中の適宜の時期に、コイル表面・エリミネーターなどの汚れ・損傷など、スプレーノズル閉塞状況を点検し、必要に応じて洗浄・補修を行うこと |
4 | ダクト | 定期的に吹出口周辺・吸込口周辺を清掃し、必要に応じて補修を行うこと。 |
5 | 送風機・排風機 | 定期的に送風量・排風量の測定、作動状況を点検すること。 |
6 | 冷却塔 | 集水槽、散水装置、充填材、エリミネーターなどの汚れ、損傷、ボールタップ、送風機の作動状況を定期的に点検すること。 |
7 | 自動制御装置 | 隔測温室度計の検出部の障害の有無を定期的に点検すること。 |
(注)空気調和設備は、厚生労働省が定めるところにより、病原体よって居室内の空気が汚染されることを防止するための措置をこうずること。レジオネア属菌、結核の集団感染、冬季の低湿条件下のインフレンザの集団感染が起きており、空気清浄装置、加湿装置、冷却塔、ダクトなどの空気調和設備の構成機器が病原体の汚染源とならないように管理する。
表1-2 室内の空気環境基準
項目 | 基準値 | |
1 | 浮遊粉塵の量 | 空気1立方メートルにつき0.15ミリグラム以下 |
2 | 一酸化炭素の含有率 | 100万分の10以下 |
3 | 二酸化炭素の含有率 | 100万分の1000以下 |
4 | 温度 | 1. 17度以上28度以下 2. 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと |
5 | 相対湿度 | 40パーセント以上70パーセント以下 |
6 | 気流 | 0.5メートル毎秒以下 |
7 | ホルムアルデヒドの量 | 空気1立方メートルにつき0.1ミリグラム以下 |
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