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エアコン洗浄・虎の巻

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空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係わる技術上の基準(平成15年3月25日構成労働省告示第119号)が定められており、ビル衛生管理技術者及び特定建築物所有者は、これを厳守しなければなりません。
空気調和設備及び機械換気設備の維持管理を表1-1に、室内空気環境基準を表1-2に示す

表1-1 空気調和設備及び機械換気設備の維持管理
部位作業内容
1空気清浄装置フィルターろ材の汚れの状況、前後の差圧などを定期的に点検し、必要に応じてフィルターの清掃・交換を行なうこと。
2冷却加熱装置運転開始時と運転期間中の適宜の時期に、コイル表面の汚れの状況などを点検し、必要に応じてコイルの洗浄・交換を行うこと。
3加湿・減湿装置運転開始時と運転期間中の適宜の時期に、コイル表面・エリミネーターなどの汚れ・損傷など、スプレーノズル閉塞状況を点検し、必要に応じて洗浄・補修を行うこと
4ダクト定期的に吹出口周辺・吸込口周辺を清掃し、必要に応じて補修を行うこと。
5送風機・排風機定期的に送風量・排風量の測定、作動状況を点検すること。
6冷却塔集水槽、散水装置、充填材、エリミネーターなどの汚れ、損傷、ボールタップ、送風機の作動状況を定期的に点検すること。
7自動制御装置隔測温室度計の検出部の障害の有無を定期的に点検すること。

(注)空気調和設備は、厚生労働省が定めるところにより、病原体よって居室内の空気が汚染されることを防止するための措置をこうずること。レジオネア属菌、結核の集団感染、冬季の低湿条件下のインフレンザの集団感染が起きており、空気清浄装置、加湿装置、冷却塔、ダクトなどの空気調和設備の構成機器が病原体の汚染源とならないように管理する。

表1-2 室内の空気環境基準
項目基準値
1浮遊粉塵の量空気1立方メートルにつき0.15ミリグラム以下
2一酸化炭素の含有率100万分の10以下
3二酸化炭素の含有率100万分の1000以下
4温度1. 17度以上28度以下
2. 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと
5相対湿度40パーセント以上70パーセント以下
6気流0.5メートル毎秒以下
7ホルムアルデヒドの量空気1立方メートルにつき0.1ミリグラム以下
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ビルの管理は多くの関係省庁とのかかわりがあり関係法令を厳守しなければなりませんが、なかでも管理技術書が最も重視しなければならないのがビル衛生管理法です。
昭和45年に制定された「建物における衛生的環境の確保に関する法律」は通称「ビル衛生管理法」または「ビル管法」として施行されました。建物の維持管理に従事する管理技術や技術・意識の向上を促し建築物の衛生水準を高める事が目的になります。
平成14年10月の改正(平成15年4月1日施行)では、10%除外規定が撤廃され現在に至っています。
以下はその概要をなります。
「建築物における衛生環境の確保に関する法律は」第1条の目的では「多数の物が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項を定めることにより、その建築物における衛生環境の確保を図り、もって公衆衛生の向上及び及び増進に資することを目的とする」とあります。
延べ面積3000㎡を超える店舗やオフィスなどの指定された建築物を特定建築物といい、特定建築物の所有所は、使用開始から1ヵ月以内に都道府県知事に届け出を行うことになっています。また、有資格者の中から建築物環境衛生管理技術者(以下、ビル管理技術者という)を選任し「建築物環境衛生基準」に従って、維持管理を行なうよう監督させなければならないとされています。ビル衛生管理技術者が維持管理で留意することは、竣工図面などを管理することとともに、維持管理基準に従った帳票類を作成し、記録に残すことである。
以上がビル管理法の概要になりますが、次に実務と密接な関係にある維持管理基準を最も重要である空気調和設備にの維持管理に絞って説明いたします。
まず空調という言葉ですが、これは「空気調和」を略したものです。

空調の4要素とは、温度・湿度・気流・清浄度の4つの事です。
この4要素をさまざまな空間に応じて快適さをもたらすコントロールする事が空調の役割です。

(1)温度のコントロール
室内の空気を冷やしたり、暖めたりする。
(17度以上28度以下)

(2)湿度のコントロール
室内の空気中の水分を除湿したり、給湿したりする。
(40%以上70%以下)

(3)空気の清浄度のコントロール
室内の空気中のごみやワタボコリを取り除く。
(CO2 1000PPM以下、CO10PPM以下、浮遊粉塵量0.15mg/m3以下)

(4)気流のコントロール
室内の隅の方まで空気を循環させる。
(0.5m/s以下)

※()内はビル管法で定められたの数値になります


温度に関する補足ですがビル管法には外気温度との差については定められていないので、空調を管理する方はその点にも注意する必要があります。
例えば冷房している場合に、室内と外気との温度差が10℃近くになることがあります。
この場合、部屋の出入りのときに冷気と熱気を強く感じて、身体に不調をもたらすことがあります。
この不快感を「コールドショック」と言い、コールドショックを起こさないようにするためには室内と外気との温度差を3~6度くらいにすると良いです。
エコを意識して空調で3度くらい、あとは服装で調節するのはいかがでしょうか?
お客様商売のところは難しいかもしれませんが、オフィスビルなどであればチャレンジして見てください。

上記の空調の4要素の数値はあくまで人が対象です。
しかし空調にはコンピュターなどの機械や生産工場における作業環境を対象とした空調いわゆる産業空調の世界もあります。
産業空調などの特殊な空調においては上記の数値は適用されません。

特に現代のIT産業においては空調はクリーンな環境を作り出す空調技術が高性能、高品質、高付加価値の製品を作り出しているのです。
去年の9月にダイキンが高速ストリーマなるものを発売しました。

脱臭機能に関するものらしいので、調べてみました。

プラズマ放電の1種である「ストリーマ放電」は、細菌・カビ菌はもちろん、有害化学物質・アレル物質なども強力に除去する酸化分解力を持った高速電子を生成します。

一般的なプラズマ放電(グロー放電)と比べて放電領域が広いため空気中の酸素や窒素と電子がより衝突しやすく、高速電子を3次元的に広範囲に発生させられるので、同じ電力を投入した時の酸化分解速度は1000倍以上。

ダイキンのストリーマ技術は、これまで難しいとされていた高速電子を安定的に発生させることに成功した技術です。

なお高速ストリーマはフィルターに補修したものに効果を発揮するようです。

ダイキンって色々開発するんだな~と感心しました。

でも皆さん、健康な人はある程度の菌は必要なんですよ。

それは菌に対する抵抗力をつけるためです。日本人は今ちょっとした菌にでもお腹を壊したり、場合によっては入院したり、これは清潔になったことの弊害が出ているんですね。

通常の家庭内で過剰すぎるほどの気は使わないでいいと思います。

もちろん体が弱って免疫力が低下している等の場合は別です。

これは僕の持論なので参考までに。
新品のエアコンでも使用していると汚れてきますよね。
よくお客様から相談されるのが、最初のオーバーホールは経過何年で行うかという質問です。
これは現場の環境、使用時間などにより大きく変動しますので実に答えにくい質問です。
しかし、ある程目安になるものはありますので、今日はそれについて書きたいと思います。

店舗や工場などは汚れやすいので3~4年経過したら1回目のエアコン洗浄をお勧めします。
福祉・医療は4~6年、オフィスビルなどの事務所は5~7年です。

あくまで初回の目安なので、2回目からはもう少し短いスパンになります。

先日エアコン洗浄の依頼を受けましたが、新築のビルで半年も経過していないエアコンを洗浄してほしいとのことでした。電話で必要ない可能性が強い事はお伝えしたのですが、どうしてもとの強い要望でしたので洗浄を行ないました。

案の定、洗浄前と洗浄後は変わりませんでしたww

大切なのは適切な時期に行なうことです。少しくらい汚れていても性能にさほど影響はありません。
逆に汚れすぎている場合、故障の原因になったり、電気代がかさんだり・・。

最終的には信頼できる空調メンテナンス会社に判断してもらうのが良いと思います。